(ヨガ・整体・アロマ・ベビーマッサージ)
(一社)国際ホリスティックセラピー協会(IHTA)の『会員特典』に付帯される賠償責任保険について
・ | 施設所有(管理)者特別約款 |
・ | ホリスティックセラピー業務補償特約 (エステ・セラピスト業務用) |
・ | 初期対応費用特約 (国際ホリスティックセラピー協会用) |
・ | 施設治療費用補償特約 (国際ホリスティックセラピー協会用) |
・ | 被保険者包括補償特約 (国際ホリスティックセラピー協会用) |
会員の皆様がサービスを提供するにあたり、万が一、不慮の事故が発生した場合には、対外的な信用のみならず、
経済的にも多額の出費を余儀なくされてしまうことがあります。
このような事態に備え、会員向け補償制度として「賠償補償制度」を創設しました。
※2018年までの入会者で変更手続きを希望されていない会員は対象外となります
会員様のスタジオ、サロン等の施設や業務に起因する以下のような賠償責任リスクに対応します。
1. | 会員様の所有、使用もしくは管理しているスタジオ、サロン等の施設・設備・用具等の管理の不備により、第三者に身体障害・財物損壊を与えた |
2. | 会員様のレッスン指導中の事故、施術中のミスにより、第三者に身体障害を与えた。 |
1.提供サービスによるお客様への賠償補償
【補償の対象となる事故】
会員様がサロン(※1)営業中に提供するサービス(※2)に起因して、お客様やその他の第三者の身体もしくは財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、補償の対象となります。
※1 | 店舗の有無は問いません。(出張サービス等も含まれます。) |
※2 | 医療行為、国家資格を必要とする法で認められた医業類似行為に該当する施術は除きます。 |
【補償の対象となる主な事故・損害例】
・ | ヨガのレッスン中にポーズの指導をした結果、生徒さんがケガをして通院することになった。 |
・ | ストレッチを行っていた所、強引にお客様の体をねじってしまった為、捻挫の診断が出た。 |
・ | アロマオイルトリートメントをした際、オイルが肌に合わずお客様の肌がかぶれてしまった。 |
・ | 姿勢の改善のために肋骨のゆがみを矯正中、肋骨を骨折させてしまった。 |
※上記については施術行為と因果関係が明確な事故に限ります。
など |
補償項目 | 補償金額 (支払限度額) |
自己負担金 (免責金額) |
|
提供サービスによる 賠償責任 |
対人賠償 | 事故 1,000万円限度 |
1事故につき 3万円 |
【補償の対象にならない主な事故・損害】
・ | 外科的手術、医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示に起因する損害賠償責任 |
・ | 国家資格を必要とする法で認められた医業類似行為(指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等)に起因する損害賠償責任 |
・ | 被害者との間に結んだ損害賠償に関する約定等により加重された損害賠償責任 |
など |
【支払われる補償金】
・損害賠償金 | 法律上の損害賠償に基づいて損害賠償請求者に対して支払うべき治療費や修理費等 |
・損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生、または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
・権利保全費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
・緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
・争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
2.サロン店舗管理上の賠償補償
【補償の対象となる事故】
スタジオ、サロンの施設の管理・業務(エステティック行為を除く)の遂行に起因し、お客様やその他の第三者の身体もしくは財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、補償の対象となります
【補償の対象となる主な事故・損害例】
・ | 窓際に置いてあった花瓶が落下して、お客様の洋服を汚してしまった。 |
・ | サロン内にて水が漏れ、階下のテナントに損害を与えてしまった。 |
・ | 固定看板が落下し、通行人がケガをしてしまった。 |
・ | サロン内の機器につまずいて、お客様がケガをしてしまった。 |
など |
補償項目 | 補償金額 (支払限度額) |
自己負担金 (免責金額) |
|
施設賠償責任保険 | 対人・対物賠償共通 | 1事故:5,000万円限度 | 0円 |
訴訟対応費用補償 | 訴訟対応費用 | 1事故・期間中:1,000万円限度 | 0円 |
治療諸費用 | 治療費用等 | 1名:30万円/1事故・期間中:300万円限度 | 1事故につき 3万円 |
初期対応費用補償 | 原因調査費用等 | 1事故・期間中:1000万円限度 | 0円 |
【補償の対象にならない主な事故・損害】
・ | 被害者との間に結んだ損害賠償に関する約定等により加重された損害賠償責 |
・ | 従業員が業務中に被った身体障害に起因する損害賠償責任 |
・ | 地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任 |
・ | サロン内の修理、改造、または取り壊し等に起因する損害賠償責任 |
・ | 昇降機の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 |
・ | 動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 |
・ | 屋根、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する損害賠償責任 |
など |
【支払われる補償金】
・損害賠償金 | 法律上の損害賠償に基づいて損害賠償請求者に対して支払うべき治療費や修理費等 |
・損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生、または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
・権利保全費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
・緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
・争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
事故発生時の顧客対応は株式会社日本総険担当者が丁寧にお手伝いいたします。
<受付連絡先> | ||
TEL: | 0800-777-9956 | 9時~17時30分 |
FAX: | 0877-85-7311 | 24時間受付 |
MAIL: | jiko@iba-ns.co.jp | 24時間受付 |
注)時間外の電話受付については担当者の携帯電話に転送されます |
<引受保険会社> | |
Chubb損害保険株式会社 神奈川支店 | |
〒220-8144 | |
横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号 | |
横浜ランドマークタワー | |
TEL: | 045-683-3600 |
このウェブサイトは「施設所有(管理)者賠償責任保険」および「付帯特約の正式名称」の概要を説明したものです。 詳しくは株式会社日本総険または引受保険会社までお問い合わせください。 |